口腔化粧品と歯磨き剤について
口腔ケアは、口の中を清潔にするだけでなく、歯や口の疾患を予防し、口腔の機能を維持することになりますが、口腔ケアをすることによって誤嚥性肺炎などの全身疾患の予防、全身の健康状態の維持や向上にもつながり、このことはすでに国民に認知されているためか、巷では口腔ケア商品が溢れています。
最近よく耳にする口腔ケア商品としての口腔化粧品と従来から使用されていた歯磨き剤について主に薬機法に絡めてフォーカスしてみました。
口腔化粧品とは?
次亜塩素酸水を歯科業界において一部の歯科医院で口腔内に使用する様になり次亜塩素酸水や電解水を取り扱っている業者から「口腔化粧品」と呼称して販売しています。
そこでざっくり「口腔化粧品」についてですが・・・
洗口液なのでもちろん口腔内使用は問題ありません。ただし、この口腔化粧品の監督省庁は厚生労働省ではありません。会社がある県の保健所に届出を出せば簡単にOKがもらえてしまいます。
要するに、口腔化粧品は、医薬品ではないので厚生労働省の管轄下ではなく、簡単に認可されてしまいます。つまり、安全性とかの確認はなく世の中に簡単に流通してしまうということです。
何度も言いますが、
医薬品でもない謎の液体なので「予防」「歯周病」とか謳うと薬機法違反になります。
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
歯磨き剤は?
歯みがき剤(歯みがき類)は薬機法によって分類されています。「化粧品」と「医薬部外品」の2種類が多く見られます。
1. 化粧品の歯みがき剤
化粧品の歯みがき剤は、研磨剤などの基本成分で構成されたものであり、薬用成分は含まれていません。その働きも物理的に歯の汚れを落とし、歯の表面をきれいにすることです。
2. 医薬部外品の歯みがき剤
医薬部外品の歯みがき剤は、基本成分(基材)に加えて、薬理的な効能効果を有する「薬用成分」を1つ以上含んでいます。 そしてその薬用成分により「むし歯の進行を防ぐ」「歯周病の予防」等が謳え、化粧品の歯みがきにはなかった効果が付加されます。
薬用成分(薬効成分)になるには、その効果効能を種々のデータ(もちろん人を使った臨床試験も含む)を蓄積して証明し、国から承認を受けなければいけません。
普段、何気に使用している歯磨き剤ですが、人体の口腔内に使用するためいろいろとハードルがあるのです。
歯磨き製品の見分け方
医薬部外品という表記がされずに、むし歯予防や歯周病予防と謳っている商品は薬機法違反の製品なので問題ありです。
販売していること事態がブラックで、企業倫理等問題です。警察のお世話になってしまいます。
商品の表記を必ず確かめるようにしてください。
「医薬部外品」と「化粧品」がありますので、ご不明な場合は、かかりつけの歯科医院でご相談になってください。
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